CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]~
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 *10-参-厚生委員会-5号 昭和26年02月05日 [#ffcbac8a]
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 ''○委員長(河崎ナツ君)''~
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 それでは只今から委員会を開会いたします。~
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 政府委員として東医務局長さんがお見えになつておりますから、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法案に対しまして、なお御説明がございますれば、お伺いいたしたいと存じます。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 御審議を願うことになつておりますあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案の改正の点につきまして御説明いたしたいと存じます。~
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 先ず改正の第一点は、法律の題名をあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法、即ち身分法であることを明らかにしたいという点でございます。~
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 改正の第二点は、あん摩業、はり業、きゆう業又は柔道整復業に関します広告の取締についてでございまして、医業等につきましては相当嚴重な広告取締の規定がございますので、そういうふうな例にも従いまして、一定の事項以外につきましては広告をし得ないように、第七條の規定を整備いたしました。~
 即ち今までの法律においては多少不備であつたと思われます点を整備するというのが第二点でございます。~
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 第三の改正の点は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会というのがございますが、そのうち中央の審議会と地方の審議会との権限なり、或いは所管の事務を明らかにいたしまして、又その組織等につきましては、これを法律の中に入れておりませんで、それぞれ政令又は都道府県の規則によつて定める。~
 それぞれと申しますのは、中央のものは厚生大臣、地方のものは都道府県の知事によつて定めるということにいたしました。~
 これは本質的に審議会の内容、構成等を変えるというのが目的ではございませんで、他のこういうふうな審議会を設けますようなものの例にもならいまして、さようにいたしたのでございます。~
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 第四点は、外地から引揚げて参ります人に対する免許の特例の期間が昭和二十三年十二月三十一日までとなつておりますが、これを当分の間という言葉を使いまして、その期間を、特例の期間を延長いたしました点でございます。~
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 第五点は、これはまあ法律の施行期日は、公布の日とする。~
 但し広告の取締に関します改正規定につきましては、公布の日から起算して六カ月を経過した日とするというふうな経過期間を設けました。~
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 以上の五点が改正の主な点と存じますので、簡単ながら御説明を申上げます。~
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 ''○委員長(河崎ナツ君)''~
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 法案につきましての質疑に入りたいと存じますが、御質問をお願いいたします。~
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 ''○中山壽彦君~
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 題目でありますが、マツサージというものがあん摩の中に入つているというようなことに従来取扱つておりますが、マツサージのほうのグループでは、これらもはつきり区別してもらいたいというような要望をたびたび聞いておりますが、この点御当局のお考えはどうですか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 現在の法律の第一條で、医師以外の者であん摩、はり、きゆう又は柔道整復を業としようとする云々という規定がございますが、そのあん摩と申します場合にはマツサージを含むということがここで規定せられておるのであります。~
 ここに申しますあん摩師というものにはマツサージ師を勿論含んでおるのでございます。~
 併し一面あん摩とマツサージとがそのものの起源からいたしまして、或いは又現在におけるあん摩とマツサージの利用、活用の範囲からいたしまして両者を別個に規定してもらいたいというふうな御意見のありますことは、私どもも承知いたしております。~
 若しあん摩という業とマッサージという業の間にこれをはつきりと区別して掲げるだけの相違点があるということを明確にいたし得ましたならば、この法律にあん摩を以てマツサージを包括しないで、あん摩、マツサージと並列して書くことには私どもは別に何も異議は持つておりません。~
 ただ不幸にして今日まで法制当局等に対して、私どもがこの二つの名前を並列するだけのはつきりした相違点を納得するように説明し得なかつたという点に難点がございますので、この点さえ十分に納得せしめ得ましたならば、並列することに対しましては、私どもも異存はないのでありまして、ただあん摩の中にマツサージを含まれておりますが、マツサージを無視するとか或いはそういうふうなことは毛頭考えておりませんので、まあこれは立法技術士の一つの難点というくらいに御了解願いたいと存じます。~
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 ''○藤原道子君''~
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 私どもも絶えずそういうことを言われるのですけれども、どうしても医務局長の御判断でもこれを別個にするだけの何と申しましようか、理論的根拠というような、そういうことはないのですか。~
 見出すことはできないのでしようか。~
 やり方は全然違うのだけれども、どんなものでございましよう。~
 私たちもわからない。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 それぞれのまあ專門のかたに聞きますというと、成るほどいろいろな施術の方法等についてやり方が違うというふうに見えますが、併しながら本質的にこれが二つの違つたものであるかどうか、あん摩、はり、きゆう、というふうなものの持つておるような明確な違いのないことはこれは御了解が願えると思うのであります。~
 又、これらの人の要求いたしております修練、教育過程の点等につきましても、殆んど違いがないという状況でございまして、若しそういうふうに分けることが必要であるというふうなお考えが、まあ一般の施術をいたしております者の考えとすれば、両者が違うということが今より以上に拡大せられますように私どもも説明申上げるし、或いは考えて行かなければならんと存じますが、只今のところどうもそこまでは納得がせしめ得ないような次第であります。~
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 ''○藤原道子君''~
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 これはどう私は現わしていいかわからないのですが、結局マツサージ師は、あん摩の中に含むと言われることに非常に感情上の割切れないものを持つておるのですね。~
 どうもマツサージをやる人はあん摩とは違うのだということを一つの誇りといいましようか、変なふうな感情が残つておるものですから、どうしても含むという文字を入れるならば、明確に別個にしてもらつても、そう文字の節約にもならないでしようから、一つ御研究を願いたいと思います。~
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 ''○藤森眞治君''~
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 只今の局長のお話で、教育過程もそれから修練も大体同じだというお話ですが、そうしてそれがあん摩に分れ、マツサージに分れて末端に行くその過程はどういうふうになつて実際に行つておるのでございましようか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 私も実はよく知らないのでありますが、今マツサージをやつておる人は大体において従来からマツサージ師ということで営業をやつておつた人で、新らしくマツサージの学校というものを卒業した者はないということを今聞いたのでございます。~
 あん摩のほうは学校を多数の者が出ております。~
 従つてこれは初めからマツサージのほうはマツサージ師を養成するために作つておりますし、あん摩と言われるほうはあん摩専用の学校ができておるわけでありますが、ただまああん摩という言葉が如何にも何だか余り地位の高くないものを指すように、昔からあん摩上下とか何とか申しましたりするもので、この名前をいやがられておるものと思いますが、それともう一つは何でもないようでありますが、あん摩と申しますというと、すぐに眼の見えないかたがたを連想いたしますし、マツサージというと如何にも片かなで、横文字で如何にも科学性があるような感じを與えるというような点もあると存じますが、この点につきましては、私どもも本質的な究明は必ずしも十分とは存じません。~
 なお十分に研究いたしまして、そういうふうな感情的な問題以外に、理論的にもこれを並列させるほうが適当であるということになりますれば、そういう工合にいたしたいと存じます。~
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 ''○委員長(河崎ナツ君)''~
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 最初に御提案になりました中山委員は如何がでございますか。~
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 ''○中山壽彦君~
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 今の局長の御答弁では、現在のマツサージ師というものはマツサージの学校を出ていないということを承わつたが、実際そうなんですか。~
 どのくらいですか、マツサージ師は。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 私の持つております数で見ますというと、マツサージを含めましたあん摩師というものが、これは大分古うございますが、二十一年末現在という数でございますが、三万八千七百七十八人、そのうちあん摩専門となつておりますのが二万一千九百八十七と申しますからして、大体三万九千、まあ半数やや多いくらいがあん摩専門で、あとはマツサージをも併用いたしておるものと思います。~
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 ''○松原一彦君~
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 三万九千でございますか、ざつと。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 さようでございます。~
 あん摩専門というのがそのうち約二万二千でございます。~
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 ''○中山壽彦君~
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 委員長、これはもう一応御研究を願つて頂きたいと思います。~
 成るべくならばそういう人々の希望も入れてやるということが別に悪いことではないではなかろうかというふうに考えます。~
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 もう一つお尋ねしたいのは、この公に文部大臣の認定した学校と厚生大臣の認定した養成施設というものは、これは内容に何か差があるのでしようか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 これは学校課程、いわゆる教科課程等には何らの差がないと存じます。~
 ただ学校という名前のありますものは皆文部大臣の指定したものであり、養成所という名前のものは、養成施設は厚生大臣というだけの違いだろうと思います。~
 内容的には両方とも統一されておるものであります。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 私からむ二、三お尋ねしたいと思いますが、只今あん摩、マツサージの問題が出ておりましたが、あん摩を養成しているところの学校の数、それからマツサージもやはりやつておると思いますけれども、マツサージをやつておる学校の数というようなものも一つわかつておりますなら……。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 現在あん摩科というものを持つております学校は二つでございまして、学校という名前の付いておりますのは二つでございます。~
 もう二つ、これは養成施設ということになりますが……今のは多少私の言葉が足りないと存じますが、今申しますのは、厚生省認定の養成施設という範疇に入ります施設でございまして、全部で四つございます。~
 そのうち二つが学校という字が付いております。~
 あと二つは失明者の光明寮でございます。~
 従つて光明寮は二つとも国立でございますし、学校という名前の付いておりますのは、二つともこれは私立の養成施設でございます。~
 文部省関係の本当の学校はまだ目下指定せられておるのは、認められたものはないということでございます。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 マツサージの方はどうでございますか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 すべての施設を見ますると、あん摩、はり、きゆう科というふうな科になつております。~
 従つてあん摩科の中でマツサージも教えておるということでございます。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 続いてお尋ねいたしたいと思いますが、この柔道整復師、この方には何か養成機関ができておりますでしようか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 現在養成所で認定いたしましたのはニカ所でございます。~
 東北と大阪とにそれぞれ一カ所ずつございます。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 今回提案されております中に審議会の規定が出ておるのですが、これは中央地方とはつきり分けたようなふうに書いてありますが、この地方といいますのは、無論中央から政令で何かこういうことをやれという機構などの指示があつた通りに地方はやるような規定になるのですか。~
 それとも地方は独立して自分だけ思うような内容、機構でやるということになるのですか。~
 その点をはつきりして頂きたい。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 これは只今御質問の前段のごとく中央からの指示に基きまして、地方において審議会を作るということになるのでございます。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 そうすれば、地方では独立して別な機構はやらんということに考えてよろしうございますか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 お説の通りでございます。~
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 ''○藤森眞治君''~
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 第二條の「公に認定された学校又は養成施設」という前の規則によりますのと、それから今度改正される「文部大臣の認定した学校」、これとはどういうふうに違つて来るわけでございますか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 これは具体的にと申しますか、或いは内容をより明確にしたというだけの違いで、内容的には何も差がないということであります。~
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 ''○藤森眞治君''~
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 従来の場合によりますと、公に認定された学校或いは養成施設というと、都道府県なんがで認定されるということで考えられたのを、これを全部文部大臣やら厚生大臣とこういうふうに二つともとれるのですが、そういう考え方はございますか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 この種の養成施設につきましては、今までも都道府県で作つた養成施設というものはないのでございまして、やはり「公に」と規定いたしました当初から全部中央における認定ということにして来ておつたのでございます。~
 従つてそのことを今回の改正ではつきりと書き替えましたというだけでございまして、今までずつとあつたものもこれから中央にというふうな意味ではございません。~
 立法の最初から中央でやるということで進んで参つたのであります。~
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 ''○谷口弥三郎君~
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 さつきのに続いてお伺いしたいと思いますが、この審議会の組織、委員とかいうこれの内容を一つ少し詳しくお話願いたいと思います。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 先ず中央の審議会につきましては、これは総数十三名中央に審議会委員がございますが、学識経験者四名、それから医師四名、それからこれらのあん摩、はり、きゆう等の方の専門家四名、そうしてそのほかに審議会長があるわけでございます。~
 合計十三名でございます。~
 それから地方の審議会につきましても、中央と人員並びに構成は同様でございます。~
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 ''○藤森眞治君''~
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 先ほど養成施設があん摩の学校が二つにそれから養成施設が二つというお話でしたが、全国にかなりたくさん盲学校があると思うのですが、これは皆やつておるのでしようが、これはどちらに入るのですか。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 盲学校は文部省系統の盲学校がございます。~
 そうしてそこであん摩を教えておりますが、これらのものがまだ正式に文部省から認定された学校とはなつていないので、目下その手続中だということでございます。~
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 ''○藤森眞治君''~
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 そうすると、それは現在どういう資格でやるのですか。~
 厚生大臣はこれを認定しておるわけなんでございますか、施設としては……、文部大臣はまだ認定していない、併しそこでは現在やつておるということでありますと……。~
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 ''○政府委員(東龍太郎君)''~
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 今まだ認定になつておりませんが、これは恐らく卒業生が出ますまでには認定になるものと思われますが、ただ高等学校として、学校の課程としてやつているという現状だそうであります。~
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