CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]~

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*7-参-厚生委員会-35号 昭和25年04月28日 [#h8160251]
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''○小林勝馬君''~
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この法律案につきましていろいろと質疑その他におきまして、政府当局の御答弁その他によりましで大体私共も了承いたすのでございます。~
併しこれは只今石原委員からの御説明の通り社会保障制度を一日も早く実施して頂いて、そういうものに包含して頂くことが全面的にこの運営をさして行くことになるのじやないか。~
尚又先程質疑のうちに委員長から質問されました点につきましても、私共としまして、今後厚生当局の運用如何にかかつて来るのじやないかということも、特にこの運用に当つては御留意を願いたい、かように考えます。~
私はこの法案のうちに意見として提出いたしたいのでございますが……。~
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''○委員長(山下義信君)''~
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修正の御意見ですか、……どうぞお述べ下さい。~
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''○小林勝馬君''~
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第三十四條第三項、及び第五十五條の中に、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等」の法案中あん摩師の下にはり師、きゆう師を加えることが至当であると考えますので、今申上げた條項のうちのあん摩師の下にはり師、きゆう師を加えることを提案下るものであります。~
それは質疑、その他の中に御説明もありましたが、あん摩師は許され、尚又柔道整復師も許されて、この法案において許されておるにも拘わらず、はり師、きゆう師が除外されておる、現実に申上げますならば、むしろはり師、きゆう師も当然ここに加えて行くべきであると思うのでありますが、政府の御説明によりますと、まだ研究がそこまで到達しておらない、乃至ははり、きゆうに対してのいろんな研究の不足から、まだその域に達しておらないというような御説明を承つたのでございますけれども、昭和二十三年一月一日から実施されておるこの一連の法案の中にある、はり師、きゆう師に対しての政府当局が現在までとつた態度は殆んど立ち枯れで、そのまま放任しておるような状態でありまして、この研究、その他も何ら現在までしておらない実情であります。~
そうしておきながらこの法案にもそれを除外するということは不適当ではないか。~
当然これは加盟さして行くべきであるという見地から、この提案をいたす次第でございます。~
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''○委員長(山下義信君)''~
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速記止めて……。~
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〔速記中止〕~
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''○委員長(山下義信君)''~
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速記をとつて……。~
それじや小林委員御発言下さい。~
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''○小林勝馬君''~
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それじや先程から申上げました第三十四條第三項及び第五十五條のあん摩師の下にはり師、きゆう師を加えることを希望いたしまして、本原案に賛成するものでございます。~
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''○委員長(山下義信君)''~
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外に御意見はございませんですか。~
……別に御発言もないようでございますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。~
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕~
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''○委員長(山下義信君)''~
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御異議ないと認めます。~
それではこれより採決に入ります。~
「生活保護法案」について採決いたします。~
先ず討論中にありました中平君の修正案を議題に供します。~
中平君提出の修正案に賛成の方の御起立を願います。~
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〔総員起立〕~
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''○委員長(山下義信君)''~
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全会一致でございます。~
よつて中平君提出の修正案は可決されました。~
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次に只今採決されました中平君の修正にかかる部分を除きまして、内閣提出、衆議院送付にかかる「生活保護法案」全部を問題に供します。修正の部分を除きまして衆議院送付案に賛成の方は御起立を願います。~
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〔総員起立〕~
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