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 CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
 
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 *7-参-厚生委員会-29号 昭和25年04月18日 [#fbd19cb2]
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 ''○石原幹市郎君''~
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 次は三十四條の第三項でありまするが、「前項に規定する医療の給付のうち、あん摩、はり、きゆう、柔道、整復等営業法の規定によりあん摩師又は柔道整復師が行うことのできる範囲の施術については、」云々とこうありまして、「はり、」「きゆう、」というのが特に拔けておる。~
 恐らく落ちたのではない、特に抜いたのではないかと思うのでありまするが、これは先般のここの委員会でも健康保険、社会保険等の関係においてもはり、きゆうがいろいろ除外されておるが、「はり」、「きゆう」というものを特に抜いた理由等についてお話を願いたいと思います。~
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 ''○政府委員(小山進次郎君)''~
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 只今お話がありました施術の問題は、「はり」、「きゆう」を拔いたというよりも、むしろ柔道整復とあん摩を入れました理由ということでお話を申上げたいと思います。~
 生活保護法における医療は原則として社会保険の例に倣つておるわけでございますが、社会保険におきましては、実際の運用においてはいろいろの工夫はされてはおりまするけれども、一応表の面に現れましたところではあん摩、「はり」、「きゆう」、柔道整復が正面から行えるようになつておらないのでございます。~
 従いまして、一応生活保護法の場合におきましても、原則としてそのような建前をとろうということになるわけでありますが、ただ柔道整復とあん摩だけはどうしても行なわなければならん場合が多いのであります。~
 例えば脱臼、骨折というような場合には実際問題としてお医者さんよりも柔道整復師によりまする方がより効果的であるということが可なりあり得るのでありまして、特に整形外科等の十分整備しておらない地域におきましては、もつぱら柔道整復師に依存するというような実情になつておりまして、現に生活保護の場合におきましてもこれによつてやるというような実例があるのでございます。~
 又あん摩と書いてありますが、主としてマツサージでありまして、大きな手術をしました後、例えば胸郭整形術をいたしました後等は、筋肉の麻痺を防ぎますためにどうしてもマツサージをしなければならんことが多いのでありますが、こういうような場合のマツサージを認めないということは実際の場合にどうしてもいかんというので、これも入れたらということで、まあ柔道整復とマツサージを主にいたしまするあん摩というものを特に生活保護の場合に入れるということにいたしたわけでございます。~
 「はり」と「きゆう」につきましては、特に「はり」と「きゆう」でなければどうにもならんという場合が余りありませんために、止むを得ず載せなかつたとこういつたような次第でございます。~
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 ''○石原幹市郎君''~
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 これは一つ、後は愚問かも知れませんが、この「はり」、「きゆう」の必要の場合があるというような場合にはこれはやはり利用できる、こういうふうにまあいわゆる精神解釈して置いてもいいのでしようか。~
 そう、いう場合があるというならば……~
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 ''○政府委員(小山進次郎君)''~
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 そのような場合には「はり」師なり「きゆう」師が独立して施術を行なうということではなく、むしろ或る医師の人が自分の助手といたしまして、「はり」師なり「きゆう」師を医師が雇つて医療の一部として実施する、その場合の金は恐らく健康保険の点数表には載つておりませんので、実費ということになりまして、その医師に対して生活保護費から実費を金で支払う、こういうような方法でなされ得るると思います。~
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 ''○石原幹市郎君''~
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 分りました。
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