CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
 
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 *4-衆-厚生委員会-3号 昭和23年12月13日 [#m435b040]
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 ''○佐々木委員長''~
 それでは本日の日程に帰りまして療術行為に関する調査機関設定の件を議題といたします。~
 武田君。~
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 ''○武田委員''~
 今年の六月二日でしたかの[[厚生委員会>営業法公布009]]で、療術師の問題につきまして、政府の方ではこれに対して研究調査の機関をつくるという意見を私は承つたのでありますが、その後その問題はどういうふうに取扱われておりますか、一應承りたい。~
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 ''○久下政府委員''~
 私からお答え申し上げます。当時療術師法につきまして請願がございましたのに対して、私からお答えを申し上げたことは事実でございますが、ただそのときに私としては、調査研究機関を政府としてつくるというところまで明確に申し上げたつもりではないのでございます。~
 さりとて責任をのがれる意味じやございませんが、要するに政府としても、この問題については放置してよいとは考えておりませんので、十分努力いたしたいということを申し上げたつもりでございます。~
 私ども医務行政を担当しております者といたしましては、療術行為の問題は非常に長年の、しかも非常にむずかしい問題でございまして、これをいかに解決するかということは、簡單に結論が出ないような実情であるのでございます。~
 そのときにも申し上げました通り、一時政府といたしましては、同愛病院の中にあります東亞治療研究所というものに若干の補助金を出しまして、この種の研究に着手してもらつたのでありますが、これもやつてみますと、なかなかむずかしい問題であるだけに、急に結論が出ないまましかも戰時等のために中断をしてしまつておりました。~
 すでにその東亞治療研究所も解体をしてしまいまして、現在ではこれと同様のものが、日本鍼灸あん摩マッサージ連盟の附属研究機関として、大体陣容も同じような者が入りまして、同じような目的で研究を続けていただいているようでございます。~
 しかしながらこれもあくまでも民間の自主的な発動としてやつておられるのでございます。~
 その後におきましても、私どもとしてはこの問題をいかに解決するかということについていろいろと考慮をいたしておつたのでございますが、たまたま十月に日本医師会におきまして、ある特定の一種の療術行為につきまして、日本医師会が委員を設けて調査を始めることにいたし、私自身もその委員の一人に選ばれまして参加をいたしたのであります。~
 私はその委員会におきまして、これはある特定の問題についての調査研究を始めるという意味ではございましたけれども、これを契機として、日本医師会におきまして、さらに一般的な問題にまで手を伸ばしていただくことが適当であるという意向を申し述べ、その後も話合いを進めているのでございます。~
 聞くところによりますと、アメリカあたりにおきましては、この種の問題につきましては、医師会が積極的な活動をして問題の解決をはかるようにいたしているそうでありますし、またわが國の日本医師会も新たに改組せられ、医学界全般が日本医師会の傘下に入りました関係もありますので、医師会においてこの問題に協力をしていただくということは、私としても最も適当な方法であるというふうに考えているのであります。~
 しかしながら申し上げますように、まだ正式な御回答をいただいておりませんので、これを具体的にどうするかということは、今日この席でお約束申し上げられないのでありますが、私どもといたしましては、たまたま特定問題について開かれました日本医師会の委員会というようなものが、逐次さような一般の問題にまで進み得るような態勢ができるということでありますれば、政府といたしましてもこれと一体となつて、これと協力いたしまして、この種の問題の解決に当るのが最も適当な方法であるというふうに考えておりまして、ただいまそういう氣持で日本医師会と話合いを進めておるところでございます。~
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 ''○榊原(亨)委員''~
 ただいま久下次長からのお話によりまして、当局の御盡力のほどはよくわかるのでございますけれども、この問題の解決というものは、八年間の後に迫つておるのでございまして、その期間に解決をいたしませんければ、これらに從事しておられる方方は失業されるということになつて來ておる現状であります。~
 この場合に先ほど当局といたされましても、この治療師の療術行為に対して、これを鑑査判別することがなかなかむずかしい、非常に困難なものであるということも、当局はお認めになつておるようでございますが、この困難なる仕事を一医師の團体であるところの日本医師会にその責任を負わせて、そうしてこれを判定されるというようなことは、なるほど改組されました日本医師会は今までの医師会よりは強力ではございましようけれども、今急にその能力を十分に発揮するということにつきましては、私どもは疑いなきを得ない次第でございます。~
 從いましてこの問題はきわめて重要なことでございますので、これを医師会だけに頼むというようなことでなしに、ひとつ厚生省におきまして、厚生省が主となられて、そうして先ほどの東亞治療研究所の後身であるところの機関の方の意見を聞かれるのもけつこうでありますし、あるいは日本医師会の調査によるところの成績をお聞きになるのもけつこうでありますし、あるいは大学その他の研究機関の意向を聞かれまして、そうしてなるたけ早い機会におきまして、たとえば指圧療法、カイロプラクチックのごときものは相当根拠のあるものと私は思いますので、かようなものから一つ一つ取上げて、早急の解決をお願いいたしたいと私は思うのであります。~
 またこれは判定、鑑別が非常に困難だということでございますけれども、これはその作用基点がどうだとかこうだとかということはむずかしいかもしれませんが、それらの療術において、病氣に対してどういう現象が行われるかということを認めるということは、さほど困難な問題ではなしに、これは大学その他の研究機関を通せば早くわかるものではないかと思うのであります。~
 それをいまだ研究機関を持たざる日本医師会だけに負わしておるということにつきましては、私は疑問なきを得ないのであります。~
 もう一つは、先ほどアメリカにおきましては、これらのことは医師の團体であるところの医師会によつて判定するような状態であるから、日本もさようにというようなお話がございましたけれども、在來療術師の問題、治療師の問題と、それから医師との間には対立があつたかのごとく民衆は考えておるのであります。~
 現にこの前の委員会におきましても、政務次官は、医者によつてなおらぬ病氣でもなおることがあるじやないか、ただ医者の医学のことだけ言つたんではいかぬじやないかというような御口吻を、政務次官それ自身がお漏らしになつておるようであります。~
 まして一般民衆におきましては、医学の基礎、科学的基礎がないものはいかないというのでありますけれども、それは医者の独断であるとさえ考えて誤解しておる人が多いのでございまして、その場合、一方的に利害関係を持つております医者の團体がこれを判定するということにつきましては、たとえその判定が公正でございましても、一般社会にとつては、それはきわめて不公平だという誤解を招くおそれがあると思います。~
 わが國の治療師、療術行為の発達基点は、アメリカとは全然國土風習が違つているのでありますから、これはこの際厚生省が進んで責任をもつてこれらの調査機関を設けられることを、私はこの点においてお願いするのでございます。~
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 ''○田中(松)委員''~
 ただいま榊原委員の言われた通り、私どもまつたく同感でございます。~
 先ほど久下次長のお言葉の中に、この前はああいう私見を述べたけれども、その後御報告するようなことはないというようなことを言われましたが、それはないのがあたりまえでございまして、この問題はずいぶん古い歴史を持つているようでございますが、その都度國会で取上げられるときに、政府当局は答弁をされるだけで、また今度その次にこうした機会に質問がなされるまでそのまま寢かして置く。~
 その都度その都度当座のがれの御答弁をなさるというような次第でございますから、いつまでたつてもこの問題の解決の糸口も実績も出て來ようはずはございません。~
 ただいまも榊原さんが指摘されましたように、この日本医師会が調査機関を設けているなどということにつきまして、しかもそれに医務次長も同感されて、その調査機関の一員となられたというようなことも言われたようでございますが、これなどはざつくばらんに申し上げると、言語道断といわなければならない。~
 というのは、それは医師会は医師会独自の立場でどんなことをやつてもかまいませんけれども、政府機関の一員であられる次長がそういうところに関係されるというと、これは大きな誤解を持たれる。~
 アメリカの例を引かれましたけれども、アメリカの医師会がそのまま日本の医師会にあてはまるかどうかということは、ただいま榊原委員も言われた通りでございまして、これは表向きはそういうことは言われぬでございましようけれども、露骨なことを申しますと、たとえばあんま、はり、きゆうに対するお医者さん、療術機関に対する医師会というような、これはもう醜いとまで考えられるようななわ張り根性があるということは、これはりくつなしに、当局が何と説明しようと世間ではそのように常識化してしまつている。~
 そのときに療術行為を許すか許さぬかということを、対立的な、まつこうから反対の立場に立つている医師会がこれを調査するなどということは、これはもう実に言語道断なことでございます。~
 医師会そのものがそういうことをやるということはかつてでございますが、政府機関としてそれを是認するようなことがあつてはならぬ。~
 そこで政府において早急に、これはこの前の國会において榊原委員も言われておりましたが、また調査機関を至急につくるように、それに対して私も他の同僚議員も賛意を表しておりましたが、もし政府の方でそういうことをいつまでも逡巡されるなら、私どもは議員の立場からそういう調査機関を設けるように手を打ちたいと考えております。~
 私どもの構想は、医師会の人も参画していただき、療術関係の人も入れる、第三者も入れる、そうしてそういう機関のもとにこれをどうするかということを考えるべきでありまして、ただ学問上、科学上、そういう説明ができるから、できないからというようなことでなしに、ざつくばらんに申しまして、淋病にかかつた人がペニシリンその他でそれをなおそうとすると何万円もかかる。~
 ところが療術行為にかかるとその何十分の一で、しかも期間も早くなおる。~
 こういう実例、もちろん私はそれをそのままうのみにするわけでございませんが、事実そういう安い金でなおつておる人がたくさんある。~
 それを今までは、ただ業者が宣傳廣告のために言うておるというように一方では反駁しておられたが、それがただ單なる療術者のインチキによるものであるか。~
 科学的な根拠は突きとめ得なくても、事実上そういう安い金で難病がなおるかどうかということは、そういう調査機関が関係して、白日のもとにその実績を調査する。~
 そういうようなことで手をつけて行つてこの問題を扱えば、おのずから結論は出て來ます。~
 場合によつては、これは絶対にだめだという結論が出て來たならば、もう八年の余裕がある間に、これはどうしても許されぬのだから、八年後に一ぺんに失業者が出るよりも、今のうちにあなた方は別の方向へ轉向されるがいいというようなことを警告せねばならぬし、いいものであつたならば、それは許すようにしなければならぬ。~
 今日療術行為何百というものを、即座にそのまま許せというのではございません。~
 もちろんその中にはいけないのもございましようし、またいいのもございましようし、それをよりわけて結論を出すために――今までのように國会で質問があると、その場のがれの御答弁をされるということではどうにもなりません。~
 榊原委員のお言葉で十分盡しておられたのでございまするけれども、ほとんど委員の全員がこういう意見を持つておるということを申し上げて、ひとつ早急に善処方をお願いしたいと思います。~
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 ''○久下政府委員''~
 榊原委員及び田中委員のお話につきましては、私どももなお考えなければならない点が多いと思つております。~
 ただ一言だけあえて申し上げさしていただきますれば、確かにお話の通りに、少くとも今日までの医師会というのは、わが國におきまして、いわゆる療術行為との関係において全然正反対の立場に立ち、商賣がたきであるかのごとく世間からとられておりますることは事実でございます。~
 そういう点につきまして十分なる考慮を拂わなければなりませんことは、私ども十分承知をいたしておるつもりでございます。~
 私が申し上げました氣持は、日本医師会という名前ではございまするが、いわゆる医学会の問題をさして申したつもりでございます。~
 医学会は日本医師会の傘下に入つておりまするがゆえに、その日本医師会ということを申上げておるつもりでございまして、事國民の医療に関することでありますれば、そうした医学会に少くとも実質的に私どもとしてはお願いをせざるを得ない問題であると考えるのであります。~
 そういう意味合いにおいての医師会ということを申し上げたのでございまするし、また榊原委員のお話の中にもありましたように、医師会がそういう問題で対立すべきものでない。~
 是は是とし非は非とする、あくまでも科学的な公平な立場に立つべきものであるというようなことも、実は從來の医師会の行き方なり、世間の批評なりを離れた新しい医師会の行き方として私どもは考えているものでありまするから、先ほどのようなことを申し上げたのでございます。~
 これはあえて弁明ではなく、しかしまた同時に御指摘のような点も十分あると思いまするが、その辺のところは御注意も伺いましたので、至急考えさしていただきたいと思います。~
 なおまた申し上げますが、決して私どもはこの問題を放置し、その場のがれの御答弁を申し上げておるつもりはないのでございます。~
 少くとも過去においてさようなことがありましたことは、私どもも認めざるを得ないのでございますが、それは決してその場のがれをしたいという氣持でやつておるのでなく、問題が非常にむずかしいということで、ぜひ御了承いただきたいと思います。~
 いろいろ御熱心な御要望でもございますので、大臣の他上司とも御相談申し上げまして、至急結論を出したいと思います。~
     ―――――――――――――~
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 ''○佐々木委員長''~
 次に日程第三あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する請願、文書表第六四号を議題といたします。~
 まず紹介議員の説明を求めます。~
 内海安吉君。~
 なお内海委員に申し上げておきますが、時間の関係もございますので、なるべく簡明に御説明願いたいと存じます。~
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 ''○内海委員''~
 ただいま議題となりました療術師法問題につきましては、議会におきましても前後八回にわたつて請願あるいは建議案等によつて通過しておるのであります。~
 ただいまもまた武田、榊原、田中三委員よりこの問題の根本的解決のために、どうあつても調査機関を設けてもらいたいというような御意見もあつたようでありますが、私もしごく同感なのであります。~
 このたび提出されておるこの請願の要旨は、本年一月一日より施行された法律第二百十七号あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法を改正して療術の新規開業を認め、かつ既得権の制限を撤廃されたいという請願であります。~
  この問題については國会において過去八回にわたり療術師法制定の請願または建議案が通つているのであつて、政府当局においてもこれが法制化についてはすでに調査研究を盡されたことと信じます。~
  ことに去る六月二日の[[第二回國会衆議院厚生委員会>営業法公布009]]において、紹介議員として私より請願理由説明の後、榊原委員、成田委員その他多数の委員より、それぞれのお立場から賛成意見も出、政府もこれを了とせられたのであります。~
 特に榊原委員よりは、本法制定の重要性にかんがみ調査会を設けてはいかがとの意見も出たのであります。~
 政府においては、六月二日の当委員会における各委員の熱心なる主張と、諸情勢より見て、今日この請願に対し、漸進的にこの程度の改正ならばすみやかに請願の趣旨に沿わんとの御答弁あることを、私は確信しているのであります。~
  本組合においても政府当局の意見もあり、全國十数万の組合員のために、協同組合本部に出版部を設け、療術基礎学たる生理、解剖、実地療法、技術等に関する四編よりなる教科書を出版、これを業者に頒布し、あわせて全國都道府縣各支部において再教育と実地講習普及のために、講師を派遣して鋭意努力しているのであります。~
  さらに本年三月二十四日、本組合代表黒田保次郎、東村英太郎の諸氏に対し、竹田厚生大臣は基本法たる療術法制定に賛成の意を表されているのであります。~
 また厚生省当局は、療術の効果が認定されれば療術を許すと言明している。~
 さらに久下政府委員も同一席上で、療術である指圧療法は短かい期間の研究であつたが、非常に効果があると述べている。~
 現厚生政務次官である庄司代議士は、議会人としてまれに見る博識の人であつて、私も常に國会の先輩として尊敬している一人でありますが、この療術のことに関し、第七十六議会において療術の効果を発表され、療術に関する幾多の経驗を、顯著なる実例をあげて絶讃されているのであります。~
 御参考までに第七十六議会速記録を添付してありますから、よくごらんを願います。~
 厚生大臣であつた一松定吉氏も、昨年十二月九日の全國療術業者大会の席上で、療術の効果あることは自分も治療を受けているから認めると言明しているのであります。~
  最後に、療術師法制定の賛否に関し、全國療術協同組合長守屋榮夫氏の名をもつて、去る十月國会議員全体に対し意見を求めたるに、十月二十日までに達した文書によると、賛成の意を表明し、協力するといつて参つた者三百四十二名の多数に達しているのであります。~
 このうち衆議院議員二百四十二名で、絶対多数を示したのであります。~
 政府においても本請願の趣旨を檢討され、基本法たる療術師法の法制化に先だつて、本年一月一日より施行した法律第二一七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正して、療術、すなわち一、指圧整体、二、光線療法、三、電氣療法、四、刺戟療法、以上四業種目を追加し、新規営業を認め、かつ既得権の制限を撤廃されんことを請願する次第であります。~
  なお法律第二一七号改正草案は、すでに本月八日厚生大臣あて、陳情書とともに庄司政務次官のお手元に提出してありますから、御檢討の上、すみやかに改正実施されんことをお願いいたします。~
  委員会においても這般の事情御推量の上、満場一致をもつて本請願を御採択あらんことを切望いたします。~
 これをもつて説明といたします。~
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 ''○佐々木委員長''~
 本件に関して政府の御意見を伺います。~
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 ''○久下政府委員''~
 ただいまの請願に対して、私から簡單にお答え申し上げます。~
 前々申し上げております通りに、療術行為につきましては、その成果が学問的に明確でない部分が相当にありますので、その意味におきまして現行法規のような取扱いになつておるわけであります。~
 從いましてこれを建前をかえまして、請願の御趣旨にありますように、新規開業を認めるというような取扱いにいたしますためには、その前提として解決せらるべきものがあると考えるのであります。~
 それにつきましては、先ほど來療術行為に関する調査研究機関の設定ということが各委員の方々からお話もございましたが、その線に沿つて私どもの方からお答え申し上げたような次第でございます。~
 さような趣旨に沿いまして問題の解決をはかるようにいたしたいと思つておる次第であります。~
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 ''○内海委員''~
 ただいまの請願は、療術師法の基本法を制定してくれというのではありません。~
 從つて調査機関にかけるまでもなく、法律二一七号に業種目を示しましたごとく、これを追加していただけばいいのでありますから、この点についてははつきりした御答弁ができようと思いますが、いかがでありますか。~
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 ''○久下政府委員''~
 先ほど抽象的にお答え申し上げました通りに、ただいまの法律によりますと、あんま、はり、きゆう、柔道整復、マッサージを含めましたこれらのもの以外の、療術行為は、法律的にはこれを禁止するという建前になつております。~
 但し既得権者につきましては、八年間の猶予を設けるという建前になつておるわけでありまして、これを改正いたしまして、新規開業も特定のものについて認めるということにいたしますためには、法律の基本的な建前をかえて行かなければならないと考えるのであります。~
 そのためには、やはり今御指摘になりましたような療術行為につきまして調査研究を遂げた上でないと、今私どもとしては、そういたすという御返事をいたしかねる次第でありまして、何とぞ御了承をいただきたいと思うのでございます。~
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 ''○内海委員''~
 どうも政府委員は調査研究ということに名をかりて責任をのがれようとする傾向があります。~
 もう私がこの請願を扱いましてからすでに三回になります。~
 いつも久下政府委員ばかりではない、ほとんど厚生省の役人はみなそのときのがれの答弁であつて、一向どうもやつてくれない。~
 一体議会を何と見ているのか、これはほんとうにあなた方の考えているところを開陳してもらいたい。~
 それによつてわれわれも覚悟がある。~
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 ''○久下政府委員''~
 たいへん御不満をいただきまして恐縮でございますが、私どもは実はそれ以上、別にほかに考えていることはないのでございます。~
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 ''○佐々木委員長''~
 それでは本請願の採決に入りますが、本請願は議院の会議に付するを要するものとして、採択の上内閣に送付すべきものと議決することに御異議ありませんか。~
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 ''○佐々木委員長''~
 異議なければ、さよう決定いたします。~
  なお議長に提出する報告害の作成に関しましては、前例により委員長に御一任を願いたいのでありますが、御異議ありませんか。~
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 ''○佐々木委員長''~
 御異議なければ、さように決定いたします。~
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 ''○平工委員''~
 ちよつと記録をとめて伺いたい。~
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 ''○佐々木委員長''~
 それでは速記をとめてください。~
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 ''○佐々木委員長''~
 速記を始めて……。~
  なお委員長からも政府委員の各位に一言申し上げておきます。~
 御承知のように主権在民の新憲法のもとにおきまする國会の権威とその権能につきましては、十分御承知のことと考えますので、何とぞ國会の意思を尊重されて、今後の質疑應答におきましても、とくと御考慮のほどをお願い申し上げます。~
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 ''○久下政府委員''~
 お答えを端折りましてはなはだ恐縮でございますが、なるべく簡單にというので、大部分の方の御列席の席上で、重ねてこの問題の調査研究につきまして私からお答え申し上げたことにつき、さらに御批判をいただきましたごとき、その辺のところも十分考慮をいたしまして善処いたしますることを実は申し上げましたので、重ねてこの機会に調査研究のことについて申し上げなかつたのであります。~
 実はむずかしいむずかしいと申し上げておりますことは、いろいろ研究の方法もあろうと思いますが、簡單に申し上げますと、ある特定の療術行為につきまして、その標榜しております診療上の効果というものは、その標榜通りであるかどうか、これを個々について確めることが非常にめんどうな問題であるからでございます。~
 從來の療術行為の扱い方は、ただその行為自身が身体に害がなければよろしいというような取扱いでございましたけれども、それをさらに積極的に、どういう種類の病氣に対してどういうような方法をもつてやれば効果があるかというような点につきましては、ほとんど大部分の療術行為につきまして、学問的な檢討がなされておらない実情でございます。~
 それがまた非常にめんどうなむずかしい仕事でございまするがゆえに申し上げておるのでありまして、それらの点をできるだけ早く解決をいたしまするのに、どういう機関を持ち、どういう方法でやつて行くのがよろしいかということを御批判もいただきましたので、至急檢討をいたしたい、かように考えておる次第でございます。~
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 CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]
 
 

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