あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布


2-衆-厚生委員会-16号 昭和23年06月26日


○榊原(亨)委員
次に医師法についてお伺いいたしたいのでありますが、第四章の第十七條の「医師でなければ、医業をなしてはならない。」の医業という意味は、医師でなければ人体に危險を及ぼすような医療行為というふうに解釈してよろしゆうございますか。
医業の解釈を伺つておきたいと思います。

○久下政府委員
医業の観念は実ははなはだむずかしいのでございまして、私どももこの観念が一般的に確定したものがございますれば、むしろこれを法律の中に取入れて書きたいと思つていろいろ研究もいたしたのでございますが、法律の中に医業の観念を規定するほどに、一般的に固まつていないように感じました。
以下申し上げる医業の観念もさような意味でお聽き取り願いたいと思います。
私どもは、医業とは医を業とするものである。
医を業とするということは、多数人に対して反復継続の意思をもつて行うものであると解しております。
すなわち医術というのは、私どもの考えといたしては、疾病の診察、治療、投藥などをいうものと解しております。
何が疾病であり何が治療であるかということにつきましては、もちろん医学も日進月歩のことでありますから、今固定的にそれの観念を下し得ないと思いますが、疾病の診察、治療、投藥、そういうものを指すものと理解をいたしております。

○榊原(亨)委員
いわゆる医業類似行為との関係はいかがでございますか。

○久下政府委員
この点につきましても医業類似行為に関するあん靡、はりきゆう、柔道、整復、等の関係につきまして、まだ客観的に確定した解釈があるわけではないのでございます。
私どもは廣い意味におきまして医業と申しますれば、いわゆる医業類似行為もこれに包含するものと考えております。
しかしながら特別な法律をもつてこの医師法に原則が掲げてありますけれども、これと同一の効力を有します他の法律におきまして、そうした行為の医業に属しますことが認められておりますことによつて、その例外として特別な法律によつて医業の内容に属するものが特定の範囲内において特定のものに認められておる。
こういう解釈をいたしております。

○榊原(亨)委員
医道審議会の具体的構成はどういうふうになつておりますか。あるいは医師会、歯科医師会におきまして、裁定委員会というようなものもございますが、これとの連関、あるいはそれらの團体との連関を具体的にどういうふうにお考えになつておりますか。

○久下政府委員

医道審議会の構成につきましては、まだ確定的な原案をもつておらないのでございますが、御指摘の中にありました医師会の裁定委員会のメンバーの中からなどは、当然医道審議会の中にはいつていただく必要があると思います。
私どもといたしましては視野を廣くいたしまして、この主力をなしますものは医師、歯科医師であろうと思いますが、同時に医道審議会は一種の行政処分に対する判断もいたしますので、第三者的な学識経驗者にも加わつていただきまして、公平な判断のできますようにいたしたいと思つております。


あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布

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