あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布


2-参-厚生委員会-4号 昭和23年05月19日



   ……略……

○小林勝馬君

先般來療術行為をすることが禁じられて困るというような陳情、請願その他各議員に対しましていろいろ申出があるようでございます。
本厚生委員会の委員の皆樣方は昨年第一國会において審議、審査いたしました「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案」によりまして、よく御承知のことと思いますけれども、非常にこの問題につきまして、各議員から問合せがあるようでありますから、是非とも皆樣方から各議員の方々に御説明願いたいとかように思うのでございます。
現在葉書その他によりまして、皆樣方にお願い出ておりまする人々はあん摩、はり、きゆう法案の第十九條によりまして、昭和三十年まで存続を許可されておりまするところの指圧療法その他療術行爲の人々でありましてあん摩、はり、きゆうの人が、尚又禁止せられて困るという問題とは全然違うのでありますから、或る議員のごときは盲人の人が折角昨年法律を作つてやつたと思つておるのに、また禁止されたというような誤解をされておる方方が非常に多いのでございますから、その点を皆さんから、この厚生委員の皆樣方はよく承知の筈でありますからよく各会派におきまして御説明を願いたい、かように思いますので、一言ちよつと御説明して置きたいと思うのでございます。
以上でございます。

   ……略……


あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布

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