CENTER:→[[あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布]]

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*1-参-本会議-64号 昭和22年12月07日 [#w848996e]
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   ……略……~
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''○塚本重藏君''~
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   ……略……~
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 次に、請第四百七十号及び請第五百八十二号、盲人の鍼灸術を存続することに関する請願、及び請第五百七十九号盲学生に対する鍼灸術存続に関する請願を一括して御報告申上げます。~
請願の要旨は、鍼灸、あん摩、マッサージは、古來我が國に傳つて、今日まで盲人の職業として最適として一般に認められて來たものである。~
特に盲人はその特有の触覚と感覚とによつて、これが施術には他の人々の追從を許さんものがある。~
盲人からその最適の技術である鍼灸、あん摩、マッサージの営業を止めさすことは、盲人の立場からは真に生活の問題である。~
病者の立場から見ても最適な療術者を失うことになるので、盲人の既得権とその営業を存続せしむるようにして貰いたい。~
又盲学生の新規開業認可についても最善の御処置を願いたいと、全國一万数千人の署名を以てせられた請願であります。~
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 尚この請願に関連しまして、請第四百八十五号、請第五百三号、請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願があります。~
この請願の要旨は、全國鍼灸、あん摩、マッサージ業者は、國民保健の一翼として、少からず一般社会に貢献して來たのであるが、今般新憲法施行に伴い、鍼灸、あん摩の取締規則が本年末を以て自然失効となることになり、目下当局においてこれに代るべき新法規の制定を準備中である由である。~
一方全國十万の鍼灸、あん摩、マッサージ業者は、多年に亘り、当局に対して、この法の制定を要望して來たのであるが、新らしく作らるべき法規の中には、~
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一、鍼灸、あん摩、マッサージ業者を一丸とする「鍼灸マッサージ(あん摩を含む)師法」を制定し、これを一本として貰いたい。~
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二、鍼灸、あん摩、マッサージは、厚生大臣の免許制度とし、試驗は原則として厚生大臣において施行すること。~
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三、施術上の衛生設備の完全を図るため、適当な規定を制定せられたいこと。~
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四、社会保險法による被保険者の治療をなし得るように図られたいこと。以上が請願の主なる趣旨であります。~
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 以上申上げました六件の請願に対しまして、政府当局においては、目下立案中である法案にできるだけ請願の趣旨を取入れる方針である旨を明らかにされました。~
委員会は、これらの請願の衷情を酌みまして、これを院議に付して内閣に送付することと決定した次第であります。~
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   ……略……~
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''○塚本重藏君''~
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   ……略……~
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 最後にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案に関する審議の経過並びに結果を御報告申上げます。~
本法案に関しましても、十二月四日において予備審査を行い、六日衆議院で可決せられまして本院に送付になりましたので、直ちに本審査に付し、昨夜遅くまで愼重審議を行いました。~
最初に一松厚生大臣より次のごとき提案理由並びに内容の説明がありました。~
それによりますと、あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行為に関する現行の法規である各営業取締規定は、いずれも昭和二十二年法律第七十二号即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の規定によつて本年十二月末日限りその効力を失いますので、右省令に代えてあん摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業に関する法律を制定する必要があるのでこの法案を提出したとの説明がありました。~
その法案の内容は、~
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第一に、これらの施術を業として行おうとする者は、必ず都道府縣知事の免許を受けなければならないこととし、その免許は、公認の学校又は養成施設を卒業した上、都道府縣知事の行う試驗に合格した者でなければ與えられないことになつております。~
これは苟くも人体の疾病、健康に関する業務が、一定の学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないとすることが、保健衛生上絶対に必要であるからでありまして、從來とも同様の免許制度を採つて参つたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質の向上を図ることにいたしたのであります。~
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 第二に、免許は、一定の欠格條件に該当する者に対しては、これを與えないことにいたしております。~
即ち精神病に罹つている者には免許を與えないこととし、又傳染病に罹つておる者、若しくは業務に関し犯罪若しくは不正の行為があつた者等であつて、業務を行うことに適しない者に対しては、同様に免許を與えないこととしております。~
直接間接に施術の内容及びこれらの者の素質の向上を図ることにいたしておるのであります。~
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 第三に、業務に関する規定といたしまして、これらの者は、外科手術、藥品の投與、指示等の行為をしてはならないことを規定いたしております。~
又あん摩師及び柔道整復師については、一定の業務上の制限を附してあります。~
又業務に関する廣告についても一定の制限が附してあります。~
尚都道府縣知事は、衛生上の必要に基ずいて業務に関する必要な指示をなし、又は施術者から必要な報告を提出させ、その他当該吏員に施術所の檢査をさせる等の処置をなし得ることとし、その業務の監督指導に遺憾なきを期しておるのであります。~
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 第四に、あん摩、はり、きゆう等と異なり、從來中央の法令においては、それ自体として正式に取上げられることなく、或いは國民医療法により取締、或いは都道府縣会に基ずいて、届出制度等により適宜取締を行うておりましたいわゆる医業類似行為乃至療術行為は、医療衛生上種々の弊害を考えられますのみならず、存置の根拠も乏しいと考えられますので、今後新規には一切認めざることとし、これを業として行うことはできないことといたしておるのであります。~
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 第五に、関係業者、医師、学識経驗者から成る諮問委員会を中央、地方に設けまして、学校及び養成施設の認定、その他業務上の指導監督につきまして、これを民主的に運営し、その適切妥当を期するために、重要な事項を調査、審議させることにいたしておるのであります。~
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 以上が本法案の骨子でありますが、尚從來これらの業務を行なつておりました者の既得権とでも申すべきものを保護するための経過処置といたしまして、從來の規定によつて免許を得た者については、そのままこれを認め、又免許を得る資格のあつた者、又は外地においてこれらの業務を行なつておつた者で内地に引揚げた者等の免許に対しましては、それぞれ一定の例外的な処置をなすこととしております。~
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 尚從來一定期間以上いわゆる医業類似行為を業としていた者であつて、本法施行後必要な届出をした者は、本法施行後も昭和三十年末日までその業務を行い得ることとし、これに対しては業務及び廣告の制限並びに衛生上の指示、檢査等の監督、指導その他業務の停止、禁止等の処置をなし得ることにいたしておるのであります。~
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 次で二日間に亘つて質疑を続行いたしましたが、今その内主なるものを申上げますると、名称については、あん摩よりマッサージを表面に出したほうがよくはないか。~
答、從來の用語を変えることによつて内容が変化したことく誤解される虞れがあるのでそのままに從來通りあん摩の名称を用いた。~
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問、第二條で要求しておる科目の中には症候学が必要ではないか。~
これに対する答、余り高度の要求をすることは苛酷になる虞れがある。~
病理学の中に含めて教育することも可能であるから、この程度に止めたのである。~
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問、現在の医業類似行為者に対する猶予期間として、八年は長きに過ぎないか。~
答、今までこれで生活していた者について、余り短いと酷であるので、昭和三十年までには経済状態も落着き、轉業もできると思つてこの程度にした。~
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問、既得権者の再教育についてどう考えておるか。~
答、原則として業者の自覚によつて行つて欲しいが、事情によつては法第八條の指示の内容として勧奨することができると思つている。~
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問、第五條の規定によつて、柔道整復術師の業務が行えなくはならないか。~
答、從業の規定と同じである。~
脱臼、骨折についても應急の手当は許されるし、医師の了解の下に行うことができるのである。~
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問、第四條について、塗布藥等の使用は差支えないか。~
答、その程度は差支えない。~
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問、施術所の規格等をどのように定める意思であるか、との問に対する~
答、廣さの適当なこと、採光、換氣の適当なこと、適当な消毒設備を有すること等を考えている。~
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尚現在在学中の者及び來年春卒業する盲学生の処遇について、いかようにするかという問に対しまして、政府は、これらの者については政治的に解決するところの用意がある旨を明かにせられました。~
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 以上の質疑應答があつた後に、質疑を終了いたしまして、以上申上げました四案を一括いたしまして討論に入つたのであります。~
討論に入りまして、服部委員より、第十九條を削除すべしとの修正意見が提出せられました。~
この修正意見は、いわゆる療術行為というものを今後新しく免許しない。~
そういうことは、折角これからいろいろと日本の医療行為に対して発明、発見、進歩がなされようとする、その道を閉ざすことになるのであろうという考えからせられまして、この十九条を削除することの修正案が提出せられたのであります。~
これに対しまして草葉委員より、本法案は尚修正すべき個所もありますが、近い將來において更に檢討する必要があるとの意見がありまして、とにかく原案を通すべきであるとの賛成意見が述べられました。~
次いで河崎委員より希望意見としてこういう法規を設けて多数の盲人がそれぞれ皆学校に入らなければならないようになるのであろうけれども、それを修業すべき学校は現在の状態では甚だ不十分ではないか。~
これに対するところの対策が聽きたい。~
又盲人となつて生れて來るその原因をなくするような処置をしなければならん。~
即ち性病撲滅等に対する法案との関係について意見が述べられまして、これに対しまして一松厚生大臣よりいろいろと意見の発表がやはりありまして、その趣旨に副う旨が答えられました。~
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 かくて討論を終結いたしまして採決に入り、先ず服部委員の十九條削除の修正案について採決いたしましたところ、多数を以てこれは否決せられたのであります。~
次いで爾余の原案全部について採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。~
以上を以て簡單ながら本案に対しまする報告を終ります。~
尚時間の関係等でいろいろ省略いたしました点は速記録によつて御了承賜わらんことをお願いいたします。~
(拍手)~
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''○議長(松平恒雄君)''~
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別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。~
先ず「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案」全部を問題に供します。~
本案に賛成の諸君の起立を請います。~
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   〔総員起立〕~
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''○議長(松平恒雄君)''~
総員起立と認めます。~
よつて本案は全会一致を以て可決せられました。~
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     ―――――・―――――~
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   ……略……~
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