あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布


1-参-厚生委員会-30号 昭和22年12月04日


○委員長(塚本重藏君)

これより委員会を開会いたします。
此の機会に医療制度調査に関する小委員会の審議の結果報告を求めます。


○藤森眞治君

当小委員会の請願審査の結果を御報告申上げます。

 請第四百四十三号、國立遺傅学研究所設立に関する請願
 請第四百七十号、盲人の鍼灸術を存続することに関する請願
 請第四百八十五号、鍼灸師法制定に関する請願
 請第五百三号、鍼灸師法制定に関する請願
 請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願

 右五件の請願は、いづれも議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしました。

 次に、請第四百三十三号、鍼灸医法制定に関する請願

 右の請願は内容において遺憾の点がありますので、議院の会議に付するを要しないものと決定いたしました。
右御報告申上げます。


○委員長(塚本重藏君)

右の小委員長報告通り決定いたしまして、御異議ございませんか。


○委員長(塚本重藏君)

御異議ないと認めます。
ではさよう決定いたします。

 次に、請第五百七十九号、盲学生に対する鍼灸術存続に関する請願を問題に供します。
速記を止めて……。


○委員長(塚本重藏君)

速記を始めて……。
本請願は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定したしまして、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼び者あり〕


○委員長(塚本重藏君)

御異議ないと認めます。
ではさよう決定いたします。

 次に、請第五百八十二号、盲人の鍼灸術を存続することに関する請願を問題に供します。
速記を止めて……。


○委員長(塚本重藏君)

速記を始めて……。

 右請願は議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしまして、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


○委員長(塚本重藏君)

御異議ないと認めます。


   ……略……


○委員長(塚本重藏君)

続いて本日当委員会に付託されました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法安の提案理由の説明を求めます。


○厚生大臣(一松定吉君)

只今議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法安について、その提案の理由を説明いたします。

 あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行爲に関する現行の法規でありますところの

 明治四十四年内務省令第十号(按摩術営業取締規則)、
 明治四十四年内務省令第十一号(鍼術灸術営業取締規則)、
 昭和二十一年厚生省令第四十七号(柔道整復術営業取締規則)、
 昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、
 鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)
  及び
 昭和二十二年厚生省令第十一号(医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する省令)

は何れも昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)第一條の規定によつて、本年十二月末日限りその効力を失いますので右省令に代えて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業に関する法律を制定する必要があるのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。

 以下にこの法律案の内容の大略を申上げますと、先ず

第一に、これらの施術を業として行おうとする者は、必ず都道府縣知事の免許を受けなければならないこととし、且つ免許は公認の学校又は養成施設を卒業した上、都道府縣知事の行う試験に合格した者でなければ與えられないこととしております。
これは苟も人体の疾病健康に関する業務は、一定の学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないものとすることが、保健衛生上絶対に必要でありまして、從來とも同様の免許制度を採つて参つたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質の向上を図ることといたしたのであります。

 第二に、免許は一定の欠格條件に該当する者に対しては、これを與えないことといたしてあります。
即ち精神病にかかつている者には免許を與えないこととし、又傳染病にかかつている者若くは業務に関し犯罪若くは不正の行爲があつた者等であつて、業務を行うに適しない者に対しては、同様に免許を與えないこととして、直接間接に施術の内容及びこれらの者の素質の向上をはかつております。

 第三に、業務に関する規定としまして、これらの者は、外科手術、薬品の投與、指示等の行爲をしてはならないことを規定し、又あん摩師及び柔道整復師について、一定の業務上の制限を附しております。
又業務に関する廣告についても一定の制限を附しております。
尚都道府縣知事は衞生上の必要に基いて業務に関する必要な指示をなし又施術者から必要な報告を提出させ、その他当該吏員に施術所の檢査をさせる等の措置をなし得ることとし、その業務の監督指導に遺憾なきを期しております。

 第四に、あん摩、はり、きゆう等と異り從來中央の法令においては、それ自体として正式にとりあげられることなく或は國民医療法により取締り或は都道府縣令に基いて、届出制度等により適宜取締りを行つておりました。いわゆる医業類似行爲乃至療術行爲は医療衞生上種々の弊害も考えりれますのみならず存置の根拠も乏しいと考えられますので今後新規には一切認められないこととし、これを業として行うことはできないことといたしたのであります。

 第五に、関係業者、医師、学識経驗者から成る諮問委員会を中央、地方に設けまして、学校養成施設の認定その他業務上の指導監督につきまして、これを民主的に運営し、その適切妥当を期するため重要な事項を調査審議させることとしたしております。

 以上が本法案の骨子でありますが、尚從來これらの業務を行なつておりました者の既得権とでも申すべきものを保護する等のために経過的措置としまして、從來の規則によつて免許を得た者については、そのままこれを認め又免許を得る資格のあつた者又は外地においてこれらの業務を行なつていた者であつて内地に引揚げた者等の免許に対しては、それぞれ一定の例外的措置をなすこととしております。
尚從來一定期間以上いわゆる医業類似行爲を業としていた者であつて、本法施行後必要な届出をした者は本法施行後も一定期間内は、その業務を行い得ることとし、これに対しては業務及び廣告の制限並びに衞生上の指示檢査等の監督指導、その他業務の停止禁止等の処置をなし得ることとしております。何卒御審議の上可決せられるよう希望いたします。

あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法公布

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