このページは、按摩その他についての雑記を残すページ。
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日本国では、医師免許を取得した者以外の医療行為を禁じています。
ですが、「柔道整復師」、「あん摩・マッサージ・指圧師」、「はり師」、「きゅう師」に関しては、それぞれの免許を取得した上での医業類似行為を行うことが認められています。
「柔道整復師」、「はり師」、「きゅう師」については、その業務内容、手技(施術方法)がかなり明確ですし、一般の人でもその分類は容易だと思います。
ですが、近年、美容やリラクゼーションを提供するサービス業や様々な民間療法が増加し、「あん摩・マッサージ・指圧」業とその他のサービス業を見分けるのが難しくなっています。
以下はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用。
上記の解説が一般的、教科書的解説だと思われますが、こういった解説を読んでみても「あん摩」「マッサージ」「指圧」、それぞれの違いは分かりにくいです。
そして、「あん摩」「マッサージ」「指圧」それぞれの違いが分かりにくいばかりではなく、医業類似行為として定められている「マッサージ」と、その他民間療法で行われている各種「○○マッサージ」「○○式マッサージ」との違いがどこにあるのか、または違いがないのかも分かりません。
つづく
某巨大掲示板に書き込んだlog。
……略……
エステなんぞは手技的にはオイル・マッサージそのものだし、巷の治療院でいわゆる「マッサージ」と称しているものはコテコテの「按摩」がほとんで、手技的にはエステこそが「マッサージ」。
それでもエステは社会通念上、というか国や行政の扱い自体がサービス業という現状。
タイ古式マッサージもアロママッサージも民間療法の範疇に入るであろうし、「マッサージ」を医業類似行為に含めていること自体、現状ではかなり無理があるように思うのだけれど。
ところで、昭和22年に公布された「あはき柔営業法」が今の「あはき師等に関する法律」にそのままスライドした訳だけど。
その当時、「マッサージ」を業としていた人はどれくらいいたのかね。
ぼくが鍼灸学校に通っていた当時でさえ、手技的に「マッサージ」を専門にしていたのはスポーツマッサージの他はエステくらいだったと思うのだが。
終戦、GHQ、国会設立という時代背景で、西洋医学的「マッサージ」を取り入れることで、何とか近代国家としての体面や心意気を示すための、実状にそぐわない勇み足だったのではないかと思ってみたりする。
それが、21世紀まで問題を残すはじまりだったのではないかと。
按摩にも、江戸期の専業から現代の職業保護等いろいろ問題があるのだが。
個人的短絡的には、医業類似行為は「はり」「きゅう」「指圧」にしてしまえばスッキリすると思うのだけれど。