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22-衆-本会議-51号 昭和30年07月30日 †○長谷川四郎君 ○議長(益谷秀次君) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(益谷秀次君) あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案を議題といたします。 〔松岡松平君登壇〕 ○松岡松平君 改正の要旨は、従来医業類似行為の一種として取り扱われてきました指圧を、あんまに含まれることとするとともに、現在医業類似行為を行うことを木年末まで認められている者に対し、期限をさらに三年間延長し、同時に、その間に、あんま師試験の受験資格を認め、これに合格したときは、あんま師の免許を受けることができることにいたしたことであります。 本法案は、七月五日予備審査のため本委員会に付託せられ、同十四日提案理由の説明を聴取し、審議に入りましたが、慎重を期するため特に小委員会を設け、日本民主党の不肖松岡小委員長のもとに、きわめて熱心なる審議が行われ、一応の結論を見た次第であります。 次いで、昨二十九日本付託となり、本日質疑を終了し、討論を省略して採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 次いで、各派共同提案による次の附帯決議案が提出せられ、日本民主党の大石委員よりその趣旨の説明がありました。 朗読いたします。 附帯決議案 医業類似行為に関しては、政府は引続きその業態を把握、検討の上左記事項に関し適当なる措置を講ずべきである。 記 一、第十九条第一項の規定による届出をしたる既存業者であつて、本法に認められない者については猶予期間中に充分な指導を行い、国民保健上弊害のない者については、その業務の継続ができるよう適切な措置を速かに講ずること。 二、あん摩師等のうち身体障害者については、本法運営上その業態に支障なからしむるよう万全の措置を講ずること。 三、無免許あん摩その他これに類する者に対する取締を厳にし、その根絶を期すること。 本附帯決議案は全会一致をもってこれを付すべきものと決した次第であります。 右、御報告いたします。(拍手) ○議長(益谷秀次君) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(益谷秀次君) ――――◇――――― |