22-参-本会議-42号 昭和30年07月29日

○副議長(重宗雄三君)
 まず、委員長の報告を求めます。

社会労働委員長小林英三君。

   〔小林英三君登壇、拍手〕

○小林英三君
 ただいま議題となりましたる八つの法案につきまして、社会労働委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申し上げたいと思います。

 まず、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。

 現在、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師以外には、何人も医業類似行為を業としてはならないことになっておりますが、昭和二十二年十二月、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の公布の際におきまして、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者で、同法施行後三カ月以内に一定の事項を届け出た者に対してのみ経過的措置といたしまして、昭和三十年十二月三十一日まで、当該医業類似行為を業とすることが認められているのであります。
今回の改正は、この経過措置が本年末をもちまして打ち切られることになっておりまするので、これに対する措置を講ずることを目的としておるのであります。

 本案による改正のおもなる点は、従来、医業類似行為の一種として取り扱われて参っておりまする指圧は、これをあん摩に含まれるものといたしますとともに、現在医業類似行為を行うことを本年末まで認められておりますいわゆる既存業者に対しまして、期限を三カ年延長し、同時にその間にあん摩師試験の受験資格を認めまして、これに合格したときには、あん摩師の免許を受けることができるということになっているのでございます。

 以上がこの法案の要旨でありまするが、本案の審議に当りまして参考人を招致いたしまして意見を聴取し、各委員よりきわめて熱心なる質疑が行われたのでありまするが、その詳細は速記録によって御了承願いたいと存じます。

 かくて質疑を終了し討論に入りましたところ、榊原委員より、本案に関する付帯決議を付すべき旨の動議が提出されましたが、その案は次の通りであります。

  医業類似行為に関しては、政府はその業態を把握、検討の上左記事項に関し適当なる措置を講ずべきである。

    記

 一、第十九条第一項の規定による、届出をした既存業者であって本法に認められないものについては、猶予期間中に充分な指導を行い、国民保健上弊害のないものにつき将来適当な措置を講ずること。

 二、あん摩師等のうち、身体障害者については、本法運営に関し特別な考慮を払うこと。

 三、所謂、無免許あん摩、その他の無免許営業者に対しては、厳重なる取締を励行し、その根絶を期すること。

 右決議する。

 これが附帯決議でございます。

 討論を終了いたしまして、まず原案について採決を行いましたが、全会一致をもちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。

 次いで、付帯決議案につきまして採決を行いました結果、これまた全会一致をもちまして本委員会の決議とすることに決定いたしました次第であります。

…中略…

○議長(河井彌八君)
 これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。

 これより八案の採決をいたします。
まず、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案

 以上、三案全部を問題に供します。
三案に賛成の諸君の起立を求めます。

   〔賛成者起立〕

○議長(河井彌八君)
 総員起立と認めます。
よって三案は、全会一致をもって可決せられました。

 
 
 

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