92-衆-労働者災害補償…-2号(回) 昭和22年03月22日

○滝澤(脩)委員

 次に勞働者がたまたま國家再建のために志しており、そうして職務熱心のために危險を冒した結果、とり返えしのつかない怪我をした。
それはしかも骨折であるとしたならば、この場合に醫師によつて治療を施していただくことはもちろんでありますが、御承知の通り骨折醫というあの柔道の極意を修めております先生にかかりますと、これが至つて早く治るのであります。
この接骨をいたします方面に對しまして、政府御當局は、これを今後いかように扱つて行かれる御計畫でありますか、その點を一つお答え願いたいと思います。

○友納政府委員
 柔道接骨師の場合でありますが、これは從前から現在ありまする健康保險におきましても、療養の給付として取入れております。
從つてこの勞働者災害補償保險法におきましても、第十三條の中に處置、手術その他の治療という文字でそれを現わしておる次第であります。

○滝澤(脩)委員
 この接骨技術者を醫師としてお認めになるお考えはございませんか。

○友納政府委員
 ただいまのところ柔道接骨師を醫師として認めるような考えは、厚生省としてないわけであります。
ただ、他のいろいろな療術行爲であるとかいうような、非醫師というようなものを、どの範圍で一體療養の機關と認めるかということにつきまして、醫制審議會という委員會をつくりまして、そこで研究しておるわけであります。

○滝澤(脩)委員
 研究を重ねていただきますことはまことに結構であるのでありますが、その研究の結果を早く實現していただきたいと思うのであります。
これは繰返して申し上げるのでありますが、全治が早いのであります。
技術的の關係によりますか、あるいは專門的の關係によりますか、私は素人でわかりませんが、非常に全治が早いのであります。
しかもそういつた接骨師は、國で定められております醫師の檢定と申しますか、いろいろの資格が得られぬのであるから、一層自分達は勉強を重ねて行かなくてはならないといつたように、非常に研究を重ねておるのでありまして、ある人によりますと、相當な專門の醫師としての學校を卒業した以上の實力を具えておる人があるのであります。
こういつた人に對して、政府では何か試驗をして醫師に認めてやるといつたようなお考え、あるいはそういつたような誠實がありますか、ございませんか、お尋ねいたしたいと思います。

○友納政府委員
 ただいまのところ、お答え申し上げ得る可能の範圍といたしましては、國民醫療法の改正に關する事項といたしまして、研究中であるということ以外に申し上げられないわけでありますが、御意見の點は十分にその委員會の方にもお傳えをいたして善處いたしたいと思つております。

○滝澤(脩)委員
 どうか一つこの點はその委員會が十分なる結果を現わしていただきますようお努め願いたいと思います。
以上をもちまして私の質問を終ります。


 
 
 

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