162-参-厚生労働委員会-23号 平成17年06月09日


○遠山清彦君
 公明党の遠山清彦でございます。
 中島委員の質問、大変盛り上がっておりましたけれども、私は冷静に淡々と質問させていただきたいと思います。
 まず、介護予防に関連する質問を幾つかお聞きをしたいというふうに思います。
 介護予防事業をこの改正後に実施する事業者でございますけれども、どのような条件を備えた事業者を都道府県が介護予防事業者として指定していくのかということについては現段階では必ずしも明確に定まっていないというふうに私は理解をしております。
 そこで、最初の質問でございますけれども、厚生労働省として介護予防事業に関連をした新たな国家資格のようなものは作らないというふうに大臣も以前からおっしゃっている、厚生労働省としてそういう方針を示しているというふうに理解をしておりますが、この点、間違いないでしょうか。

○副大臣(西博義君)
 大臣からもしばしば御答弁申し上げておりますが、今回の介護予防サービスの問題に関して新たな国家資格を創設するということは考えておりません。

○遠山清彦君
 それで、新たな国家資格は介護予防に関して作られないということなんですけれども、実は、もうこれ新聞報道で様々報じられておるわけでありますけれども、いろんな民間団体、また自治体の一部が多種多様な資格を、こういうことを言っちゃいけないのかもしれない、ある意味勝手に創設をしまして、既に研修事業などを始めております。
私が限られた報道記事を見ましても、具体的にどういう資格名が出てくるかといいますと、介護予防ヘルパー、介護予防主任運動指導員、シルバーリハビリ体操指導士、健康生活コーディネーター、転倒予防運動指導士などの資格名が散見をされるわけでございます。
 大臣、この勢いですと、例えばこれ、この次に言うのは私が作ったやつですよ、私が作ったやつですけれども、例えばシルバー口腔ケア指導士とか、栄養改善コーディネーターとか、いわゆる横文字と漢字の組合せで相当な数の資格を作ることが可能なんですね、現実に。
この最後の二つは私が自分で作ってみたんですが、でも、大臣聞かれても、ああ、そんなのあるかなと多分思われる、だまされちゃうと思うんですね。
ということは、これ恐らく、今後、実際にこの法案が成立をして、介護予防事業を実施しましょうと、それから事業者が指定されていくわけですね、都道府県で。そうすると、事業者の方は何するかというと、乱立されてきたいろんな資格を自分の事業所の従業員に取らせて、それを恐らく都道府県、あるいは場合によっては厚生労働省にアピールをしてくることは火を見るより明らかだと思うんです。
 厚生労働省としてはそれをオーソライズしない、国家資格として認めていかないということだとは思うんですが、ただ問題は、こういうよく分からないというか、厚生労働省として別にお墨付きを与えていないけれども、いろんな、中には自治体がこういう資格名を作って研修しているところもあるわけですね。
そうしますと、それを受けた側から、受けてそういう資格を一応証書みたいなものでもらった側からいいますと、結構研修費高いんです。
報道で見る限りでも八万円とか十万円も掛かる研修もあって、そういう高いお金を払って研修を受けて資格をもらった人たちが、厚労省さんとか都道府県が、いや、あなたたちが持っている資格は別に余り意味ないですよとか言われてしまっても、しかしお金も払ってしっかり勉強してそれなりの技能がありますよと本人たちは言うでしょうし、また、そういう資格をたくさん持っている人をたくさん持っている事業者は相当アピールをして他の事業者との差別化を図ろうとすると思うんですね。
 ですから、これ実際には、国家資格を作らないという方針を決めたことにはそれなりの理由があると思うんですが、ただ、実態上もしこういう資格が乱立をしてその資格をどんどんアピールをしていく、それで指定を受けようとする事業者が増えていったときにどういうふうに厚生労働省として整理をしていくのかと。
また、介護サービスの、予防サービスの提供を受ける利用者の側から見ても、介護事業者でうちの従業員はこういう資格を持っていますとかいろいろ並べられたパンフレットを渡されたときに非常に混乱する可能性があるのかなと思っておりまして、この辺をどういうふうに対処されようと今お考えなのか、お聞かせ願えればと思います。

○副大臣(西博義君)
 委員御指摘のように、最近新しくできたそういう、いわゆるそれぞれの資格もございますし、以前から、例えば運動の方面で随分伝統的に育成されてきた、そういう資格もあるようです。
さらには、最近では地域スポーツに関係したようなところから立ち上がってきた、そういう団体もあるように聞いております。
いずれにしましても、この今回の介護予防サービスを提供する事業者の基準につきましては、これは審議会等で十分御議論をいただくということが前提でございます。
 確かに、そういう傾向がありまして、もちろん、既に地域の中でボランティア的に国民の運動の推進とか地域スポーツに活躍していただいているという側面はあるとは思うんですが、今回のこの介護予防サービスということに関しましては、御指摘のような懸念もあると思いますので、当該のこの基準の決定に際しては大きな混乱が生じないように我々としても努めていかなければならないというふうに考えております。
もちろん、その趣旨につきましては、県を通じて市町村等にもきっちりと徹底をしていくということでございます。

○遠山清彦君
 是非、混乱のないようにしていただきたいと思います。
 今副大臣の御答弁を聞きながら、そういえばいろんなまた団体がございますよね、大臣。
栄養士さんの団体とかそういうスポーツ指導の団体とか整体師さんとか。
私がちょっと懸念しているのは、こういういろんな民間の専門学校みたいなところで、いろんな今申し上げたような名前の資格を創設して、事業をパイロット的に今始めていると。
恐らく、こういうプロの、そういう整体師さんとか運動指導士さんの団体から見ると、ある意味非常に素人的なところで、自分たちの領域と重なるような資格がまた介護予防に引っ掛けて創設されるということで、非常に問題になるのではないかなと思いますので、是非、今の段階からいろいろと調査をしていただいて、準備をしていただいて、余り無用な混乱が各段階で起こらないようにやっぱりしていただきたいというふうに思うんですね。


 
 
 

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